事例
AからBへの所有権移転の効力は既に生じているが、登記義務者Aの登記識別情報が提供できない等の理由により、共同申請でする所有権移転の仮登記(1号仮登記)の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 所有権移転仮登記 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 売買 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・印鑑証明書 ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金10万円 |
備考
105条1号仮登記の性質
・物権変動の効力は既に発生しているが、登記識別情報や第三者の承諾書等の添付情報を提供できない場合に申請する。
(不動産登記法第105条第1号)
・本登記の順位を保全する効力を有する。
添付情報の省略
・仮登記の申請においては、登記義務者の登記識別情報の提供を要しない。
・登記権利者の住所証明情報の提供も不要である。
印鑑証明書の添付
・所有権に関する仮登記を共同申請する場合、登記義務者の印鑑証明書の提供を要する。
(不動産登記規則第47条第1号)
課税標準金額
・課税標準金額は、所有権の本登記と同様に不動産の価額を基準とする。
(登録免許税法第10条)
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(12)ロ(3):不動産の価額 × 10/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 不動産登記法第105条(仮登記)
- 不動産登記規則第47条(印鑑証明書の提供)
- 登録免許税法第10条(課税標準及び税率)
- 登録免許税法別表第1.1(12)ロ(3)