仮処分による失効に関する登記 処分制限に関する登記

持分全部移転(判決・仮処分による一部失効による更正同時申請)



事例

甲区3番の「所有権の一部3分の2処分禁止仮処分」登記後にされた4番Cへの所有権移転登記に対し、仮処分債務者Aへの確定判決を得た債権者Bが単独でする、AからBへの持分全部移転登記および仮処分に抵触するCの所有権の一部抹消(更正)登記の同時申請。

申請情報

1件目:所有権更正

登記の目的 4番所有権更正
原因 仮処分による一部失効
更正後の事項 目的 所有権一部移転
共有者 住所 〇〇〇〇
持分3分の1 C
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 C
申請人 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・通知をしたことを証する情報
・代理権限証明情報
登録免許税 金1,000円

2件目:A持分全部移転

登記の目的 A持分全部移転
原因 年月日 売買
権利者 住所 〇〇〇〇
持分3分の2 氏名 B
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・住所証明情報
・代理権限証明情報
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金20万円

備考

仮処分による一部失効

・所有権の一部に対する処分禁止仮処分の債権者が、保全される権利の登記を申請する場合、仮処分に抵触する範囲において後れる登記を更正(実質的な一部抹消)できる。
(不動産登記法第111条第1項)

・この登記は仮処分債権者による単独申請が可能であり、登記原因証明情報の提供を要しない。

利害関係人への通知

・抹消登記ではないが、実質的な一部抹消の効果を伴う更正であるため、あらかじめ登記名義人Cに対して通知を行う必要がある。
(不動産登記令第59条第1項)

・通知をしたことを証する書面(内容証明郵便等)を添付する。

課税価格の算定(持分移転)

・持分移転の課税標準は、不動産全体の価額に移転する持分の割合を乗じた額となる。
(登録免許税法第10条)

・本事例では金1,500万円の3分の2である金1,000万円が課税標準金額となる。

課税標準金額

・1件目の更正登記は定額課税である。

・2件目の持分移転は、上記算定に基づき、1,000円未満を切り捨てた額(金1,000万円)を課税標準とする。

登録免許税の算出方法

1件目:所有権更正

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

2件目:持分全部移転

・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。


🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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