事例
乙区1番および2番に抵当権が設定されている不動産において、3番賃借権をこれら先順位抵当権に優先させるため、抵当権者全員(甲および乙)の同意を得た。なお、2番抵当権には丙による転抵当の登記があるため、その同意について不利益を受ける丙の承諾も得ている場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 3番賃借権の1番、2番抵当権に優先する同意 |
|---|---|
| 原因 | 令和2年7月1日同意 |
| 権利者 | 住所 大阪市北区波花町二番7号 氏名 B |
| 義務者 | 住所 大阪市中央区高麗橋一丁目1番1号 氏名 甲 住所 大阪市中央区高麗橋一丁目1番1号 氏名 乙 |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(甲および乙のもの) ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報(丙のもの) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
同意の登記の対抗力
・抵当権の登記後に登記された賃借権であっても、抵当権者全員が同意し、その同意を登記することで、賃借権を抵当権者に対抗することが可能となる。これにより抵当権が実行された場合でも、賃借権は消滅せず、買受人に対してその内容を対抗できる。
(民法第387条第1項)
利害関係人の承諾
・抵当権者が同意をする際、その抵当権を目的とする権利を有する者(転抵当権者等)がいる場合は、その者の承諾を得る必要がある。
(民法第387条第2項)
・本事例では、2番抵当権に対する転抵当権者丙がこれに該当するため、丙の承諾情報を添付する。
申請人の構成
・本登記の権利者は賃借権者であり、義務者は同意をした先順位抵当権者全員となる。
・賃借権より後順位の抵当権者は、本申請の当事者とはならない。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(9):賃借権及び抵当権1件につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、賃借権および抵当権は1件とする。
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関連条文
- 民法第387条(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)
- 不動産登記法第81条(賃借権等の登記事項)
- 登録免許税法別表第1.1(9)