事例
地上権者Aが死亡し、BがAを相続した場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番地上権移転 |
|---|---|
| 原因 | 年月日相続 |
| 相続人 | (被相続人 A) 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金2万円 |
備考
原因日付
・相続による権利移転の登記原因日付は、被相続人(A)の死亡の日とする。
一般承継人による申請
・相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人が当該権利に関する登記を申請することができる。
(不動産登記法第62条)
・本申請は、登記義務者が存在しない一般承継に基づく移転であるため、登記権利者による単独申請となる。
添付情報の構成
・被相続人の死亡および相続人であることを証明する戸籍等の情報を登記原因証明情報として提供する。
・単独申請であるため、登記義務者の権利に関する登記識別情報や印鑑証明書の提供は不要である。
課税標準金額
・課税標準金額は、不動産の価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(3)ロ:不動産の価額 × 2/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 民法第265条(地上権の内容)
- 不動産登記法第62条(一般承継人による申請)
- 登録免許税法別表第一 第1項第1号(3)ロ