地上権 用益権

地上権移転(売買)



事例

地上権者AがBに対して売買により地上権を譲渡した場合の申請。

申請情報

登記の目的 ◯番地上権移転
原因 年月日売買
登記権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
登記義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(Aのもの)
・代理権限証明情報
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金10万円

備考

登記の目的と特定

・地上権移転の登記においては、移転の対象となる権利を順位番号により特定して記載する。

添付情報の要否

・地上権の移転登記において、登記義務者は地上権者(本事例ではA)である。

・登記義務者が所有権の登記名義人ではないため、印鑑証明書の提供は不要である。
(不動産登記規則第48条)

・本申請は所有権以外の権利の移転であるため、登記権利者の住所証明情報の提供も不要である。

申請人

・地上権を譲り受ける者(B)を登記権利者、地上権を譲り渡す者(A)を登記義務者とする共同申請による。
(不動産登記法第60条)

課税標準金額

・課税標準金額は、不動産の価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(3)ニ:不動産の価額 × 10/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。


🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


実印(印鑑)の準備はお済みですか?

💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。

大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。

関連条文



-地上権, 用益権
-

PAGE TOP