事例
地上権者AがBに対して売買により地上権を譲渡した場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番地上権移転 |
|---|---|
| 原因 | 年月日売買 |
| 登記権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 登記義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Aのもの) ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金10万円 |
備考
登記の目的と特定
・地上権移転の登記においては、移転の対象となる権利を順位番号により特定して記載する。
添付情報の要否
・地上権の移転登記において、登記義務者は地上権者(本事例ではA)である。
・登記義務者が所有権の登記名義人ではないため、印鑑証明書の提供は不要である。
(不動産登記規則第48条)
・本申請は所有権以外の権利の移転であるため、登記権利者の住所証明情報の提供も不要である。
申請人
・地上権を譲り受ける者(B)を登記権利者、地上権を譲り渡す者(A)を登記義務者とする共同申請による。
(不動産登記法第60条)
課税標準金額
・課税標準金額は、不動産の価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(3)ニ:不動産の価額 × 10/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 民法第265条(地上権の内容)
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記規則第48条(印鑑証明書の提供)
- 登録免許税法別表第一 第1項第1号(3)イ