事例
A所有の土地につき、高架鉄道施設保持のためBが区分地上権の設定をした場合の申請。この土地には地上権者の甲、甲の地上権を目的とした抵当権の抵当権者乙がいる。区分地上権の範囲は東京湾平均海面の上150メートルから平均海面の上40メートルの間とし、地代として年に金100万円を毎年末日に支払う。特約として土地所有者は高架鉄道運行の障害となる工作物を設置しないとする。
申請情報
| 登記の目的 | 地上権設定 |
|---|---|
| 原因 | 年月日設定 |
| 目的 | 高架鉄道施設の保持 |
| 範囲 | 東京湾平均海面の上150メートルから平均海面の上40メートルの間 |
| 地代 | 年金100万円 |
| 支払期 | 毎年末日 |
| 特約 | 土地所有者は高架鉄道の運行の障害となる工作物を設置しない |
| 登記権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 |
| 登記義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・印鑑証明書 ・代理権限証明情報 ・承諾書(甲および乙のもの) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金10万円 |
地上権の登記事項
絶対的登記事項
・設定の目的
※区分地上権の場合は、範囲も絶対的登記事項となる。
(不動産登記法第78条)
任意的登記事項
・存続期間
・地代
・支払時期
※区分地上権の場合は、特約も任意的登記事項となる。
(不動産登記法第78条)
備考
区分地上権の目的と範囲
・区分地上権の設定登記において、設定の目的および地下または空間の上下の範囲は絶対的登記事項である。
(不動産登記法第78条)
・範囲の特定には、本事例のように平均海面等の一定の指標に基づき客観的に特定できる表現を用いる。
・区分地上権は空間の範囲で特定するため、一筆の土地の一部を目的とする場合であっても、通常の地上権と異なり分筆登記を要さずそのまま登記することが可能である。
第三者の承諾と原因日付
・土地の使用又は収益をする権利を有する第三者がいる場合、その権利者(およびその権利を目的とする権利を有する者)の承諾があるときに限り、区分地上権を設定できる。
(民法第269条の2)
・本事例のように、地上権(甲)やそれを目的とする抵当権(乙)が登記されている場合、それらの者の承諾が必要となる。
・登記原因日付は、区分地上権設定契約の日と、これら第三者の承諾が得られた日のうち、いずれか遅い日とする。
土地使用の制限に関する定め
・区分地上権の行使のために、土地の使用に制限を加える定め(特約)を設けることができる。
(民法第269条の2)
・この定めがあるときは、当該事項も登記事項となる。
(不動産登記法第78条)
申請人
・区分地上権者(B)を登記権利者、土地所有者(A)を登記義務者とする共同申請による。
(不動産登記法第60条)
課税標準金額
・課税標準金額は、不動産の価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(3)イ:不動産の価額 × 10/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
実印(印鑑)の準備はお済みですか?
💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。
大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。
関連条文
- 民法第265条(地上権の内容)
- 民法第269条の2(地下又は空間を目的とする地上権)
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記法第78条(地上権の登記の登記事項)
- 登録免許税法別表第一 第1項第1号(3)イ