根抵当権 根抵当権の抹消

根抵当権抹消(根抵当権消滅請求・供託・転抵当権者の承諾あり)



事例

元本確定後の根抵当権において、現存債務額が極度額を超えているため、設定者Aが極度額に相当する金額を供託し、根抵当権者Bに対して消滅請求を行ったことで根抵当権が消滅し、転抵当権者甲の承諾を得て抹消登記を申請する場合。

申請情報

登記の目的 ◯番根抵当権抹消
原因 年月日根抵当権消滅請求
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(Bのもの)
・代理権限証明情報
・承諾を証する情報(甲の承諾書)
登録免許税 金1,000円

備考

原因日付の特定

・原因日付は、極度額に相当する金額の払い渡し、または供託が完了した日を記載する。対価の提供をもって実体法上の消滅の効力が発生するためである。

・消滅請求の意思表示が根抵当権者に到達した日ではない点に留意する。

根抵当権消滅請求(398条の22)の要件

・元本確定後において、現存する債務額が極度額を超えている場合に限り認められる。物上保証人や第三取得者等が、不動産の評価額ではなく「極度額」を支払うことで担保権を強制的に消滅させる特則であるためである。
民法第398条の22

・本事例の設定者Aが債務者も兼ねている(自己の債務)場合は消滅請求ができないが、他人の債務を担保する設定者(物上保証人)であれば可能である。

登記権利者の判定

・登記権利者は消滅請求を行った設定者A(または第三取得者等)となる。根抵当権の消滅により所有権の制限が解除される直接の利益を受けるためである。

・債務者は本手続の主体にはなれない点に注意する。

利害関係人の承諾

・転抵当権者甲の承諾を証する情報の添付が必要である。根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾がなければ、消滅請求による抹消登記も受理されないためである。
不動産登記法第68条

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。


🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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