事例
元本確定後の根抵当権において、現存する債務額が極度額を超えているため、物上保証人(または第三取得者等)甲が、根抵当権者Bに対し極度額に相当する金額を払い渡し、根抵当権の消滅を請求して抹消登記を申請する場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番根抵当権抹消 |
|---|---|
| 原因 | 年月日根抵当権消滅請求 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Bのもの) ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報(乙の承諾書がある場合) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
原因および日付の特定
・原因は根抵当権消滅請求と記載する。民法398条の22に基づく特則による消滅であることを明示するためである。
・日付は、極度額に相当する金額の払い渡し、または供託が完了した日を記載する。
根抵当権消滅請求(398条の22)の要件
・本規定は「元本確定後」かつ「現存債務 > 極度額」の状態において、極度額の支払いをもって根抵当権を消滅させる制度である。全額弁済が困難な過剰債務状態において、担保不動産の早期解放を図るためである。
・請求権者は、物上保証人、抵当不動産の第三取得者(所有権者)、地上権・永小作権・対抗要件を備えた賃借権を取得した第三者である。
(民法第398条の22)
登記権利者
・登記権利者は消滅請求を行った甲となる。設定者に限らず、地上権者等が自ら払い渡しを行った場合は、その者が権利者となって抹消登記を申請する点に留意する。
379条との棲み分け
・現存債務が極度額以下の場合は、本規定の適用はなく、通常の弁済による抹消、あるいは379条(抵当権消滅請求)の手続による。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。
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関連条文
- 民法第398条の22(根抵当権の消滅請求)
- 民法第379条(抵当権消滅請求)
- 不動産登記法第68条(利害関係人の承諾)
- 登録免許税法別表第一第一号(十五)