事例
抵当権者Bの所在が知れないため、登記権利者Aが被担保債権の弁済期から20年経過した後に、元本・利息・損害金の全額を供託し、Bの登記識別情報の提供なしに単独で抹消登記を申請する場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権抹消 |
|---|---|
| 原因 | 年月日弁済 |
| 権利者 | (申請人) 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(弁済期を証する情報および供託書正本等) ・義務者の所在が知れないことを証する情報 ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報(甲の承諾書) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
原因および日付の特定
・原因は弁済と記載する。供託によって実体法上の弁済と同一の効力が生じ、抵当権が消滅するためである。
・日付は、元本・利息・損害金の全額を供託した日を記載する。
単独申請の要件(70条3項後段)
・登記権利者Aは、義務者Bの所在が知れない場合に、特定の要件を満たす供託を行うことで単独申請が可能である。弁済期から20年が経過し、かつその期間経過後に全額の供託がなされているときに認められるためである。
(不動産登記法第70条第3項後段)
・本規定による申請では、登記義務者Bの登記識別情報の提供を要しない。
供託金額の算定
・供託すべき金額は、債権額(元本)に加え、弁済期から供託日までの利息および損害金の全額である。端数であっても不足があれば本規定による単独申請は受理されないためである。
利害関係人の承諾
・転抵当権者甲の承諾を証する情報の添付が必要である。休眠担保抹消の特例であっても、抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を要する原則(法68条)は排除されないためである。
(不動産登記法第68条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。
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関連条文
- 不動産登記法第70条(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)
- 不動産登記法第68条(利害関係人の承諾)
- 民法第252条(共有物の管理)参照
- 登録免許税法別表第一第一号(十五)