事例
抵当権者Bが抹消登記に協力せず所在不明となったため、登記権利者Aが公示催告の申立てを行い、裁判所から除権決定を得たことで、Bの登記識別情報の提供なしに単独で抹消登記を申請する場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権抹消 |
|---|---|
| 原因 | 年月日弁済 |
| 権利者 | (申請人) 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(除権決定があったことを証する情報) ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報(甲の承諾書) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
原因および日付の特定
・原因は弁済と記載する。除権決定はあくまで共同申請に代えて単独申請を可能にする手続的な根拠であり、実体法上の消滅原因は被担保債権の弁済であるためである。
・日付は、実際に弁済が完了した日を記載する。
単独申請の根拠
・登記権利者Aは、裁判所の除権決定を得ることで単独で抹消登記を申請できる。登記義務者の所在が知れない場合に、公示催告を経て権利を失効させる手続が完了したためである。
(不動産登記法第70条第2項)
・本規定による申請では、登記義務者Bの登記識別情報の提供を要しない。
利害関係人の承諾
・転抵当権者甲の承諾を証する情報の添付が必要である。除権決定による単独申請であっても、登記上の利害関係人が存在する場合にその承諾を要する原則は維持されるためである。
(不動産登記法第68条)
登記権利者の判定
・抵当権抹消登記の登記権利者は抵当権設定者A(または現在の所有者)となる。債務者は設定契約の当事者ではないため、原則として申請人にはならない点に留意する。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。
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関連条文
- 不動産登記法第70条(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)
- 不動産登記法第68条(利害関係人の承諾)
- 民法第252条(共有物の管理)
- 登録免許税法別表第一第一号(十五)