事例
抵当権者Bの死亡により抵当権が消滅する旨の定めが登記されている場合において、Bが死亡したことで抵当権が消滅し、転抵当権者甲の承諾を得て抵当権設定者Aが単独で抹消登記を申請する場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権抹消 |
|---|---|
| 原因 | 年月日抵当権者B死亡 |
| 権利者 | (申請人) 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(Bの死亡を証明する戸籍謄本等) ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報(甲の承諾書) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
原因および日付の特定
・原因は「抵当権者B死亡」のように、消滅の直接の理由を記載する。登記された消滅事由が発生したことを明らかにするためである。
・日付は、抵当権者Bが死亡した日を記載する。
単独申請の根拠
・登記権利者Aは、抵当権者Bの死亡により単独で抹消登記を申請できる。権利が人の死亡によって消滅する旨が登記されているときは、共同申請の原則の例外となるためである。
(不動産登記法第69条)
・単独申請であるため、登記義務者Bの登記識別情報の提供は不要である。
利害関係人の承諾
・転抵当権者甲の承諾を証する情報の添付が必要である。権利の抹消によって直接不利益を受ける登記上の利害関係人が存在する場合、その承諾がなければ登記が受理されないためである。
(不動産登記法第68条)
共有不動産の保存行為
・共有不動産に設定された抵当権の抹消は、共有者の1人から申請できる。全共有者に利益がある保存行為に該当するためである。
(民法第252条但書)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。
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関連条文
- 不動産登記法第69条(死亡又は解散による登記の抹消)
- 不動産登記法第68条(利害関係人の承諾)
- 民法第252条(共有物の管理)
- 登録免許税法別表第一第一号(十五)