事例
抵当権者Bと抵当権設定者Aとの間で抵当権設定契約が解除され、当該抵当権に登記されている転抵当権者甲の承諾を得て抵当権抹消登記を申請する場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権抹消 |
|---|---|
| 原因 | 年月日解除 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Bのもの) ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報(甲の承諾書) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
原因日付の特定
・原因日付は抵当権設定契約を解除する意思表示が相手方に到達した日(または解除合意の日)を記載する。契約の合意解除によって抵当権が実体法上消滅するためである。
・被担保債権が存続していても、設定契約のみを合意により解除し、抵当権を抹消することは可能である。
登記当事者の判定
・登記権利者は設定者A、登記義務者は抵当権者Bとなる。所有権の制限を免れる設定者が権利者となり、担保権を失う抵当権者が義務者となるためである。
・債務者は登記上の当事者ではないため、申請人にはならない。
利害関係人の承諾
・転抵当権者甲の承諾を証する情報の添付が必要である。権利の抹消につき直接不利益を受ける登記上の利害関係人が存在する場合、その承諾がなければ登記が受理されないためである。
(不動産登記法第68条)
・承諾書には、作成者である甲の印鑑証明書を添付する必要がある。
共有不動産の特例
・共有不動産に設定された抵当権の抹消は、共有者の1人から保存行為として申請できる。全共有者に利益がある行為であるためである。
(民法第252条但書)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。
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関連条文
- 民法第252条(共有物の管理)
- 不動産登記法第68条(利害関係人の承諾)
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 登録免許税法別表第一第一号(十五)