事例
根抵当権の債務者C株式会社がD株式会社に吸収合併された後、根抵当権設定者Bが合併の事実を知った日から2週間以内に確定請求を行い、根抵当権者A株式会社と共同で確定の登記を申請する場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番根抵当権元本確定 |
|---|---|
| 原因 | 年月日確定 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇 株式会社A (会社法人等番号 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇) 代表取締役 a |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(株式会社Aのもの) ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
原因日付の特定
・原因日付は合併の効力発生日を記載する。合併による確定請求の効果は合併の時に遡って生じるためである。
(民法第398条の9第4項)
確定請求の要件
・根抵当権設定者は、債務者に合併があったことを知った日から2週間、または合併の日から1ヶ月を経過するまでは確定請求が可能である。合併により債務者の個性が変化することを嫌う設定者を保護するためである。
(民法第398条の9第3項・5項)
・本事例のように、確定請求前に債務者の変更登記がなされていなくても、直接確定の登記を申請することが可能である。
登記当事者の判定
・登記権利者は設定者B、登記義務者は根抵当権者Aとなる。元本確定により根抵当権の担保機能が制限され、根抵当権者が形式上の不利益を受けるためである。
・債務者の合併後、確定請求により遡及的に元本が確定した場合、合併後に取得した債権は当該根抵当権では担保されないこととなる。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第398条の9(根抵当権者又は債務者の合併)
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 登録免許税法別表第一第一号(十四)