根抵当権 根抵当権その他の登記

根抵当権の債権質入登記(元本確定前・質入債権の特定)



事例

元本確定前の根抵当権者Aが、その被担保債権の範囲に属する特定の債権を、質権者甲に対する債務の担保として質入れし、根抵当権の債権質入登記を申請する場合。

申請情報

登記の目的 ◯番根抵当権の債権質入
原因 年月日金銭消費貸借
年月日設定
債権額 金400万円
利息 年5%(365日日割計算)
損害金 年10%(365日日割計算)
債務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
質入債権 年月日売買取引金500万円
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 甲
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(Aのもの)
・代理権限証明情報
登録免許税 金1,000円

備考

登記の目的

・◯番根抵当権の債権質入と記載する。対象となる根抵当権を順位番号で特定する。

・本登記は、根抵当権設定登記に付記してなされる付記登記である。
不動産登記規則第3条第4号

原因

・質権の被担保債権(甲のAに対する債権)の発生原因および設定日を記載する。

質入債権の表示

・元本確定前の根抵当権は特定の債権を担保していないため、質入れの対象(Aが第三者に対して有する債権)を具体的に特定して記載する。

確定前根抵当権の性質

・元本確定前の根抵当権には随伴性がないため、その被担保債権のみが譲渡・質入れされても、その効力は根抵当権には及ばない。
民法第398条の7第1項

・ただし、債権質入によっても根抵当権者(A)に変動はなく、将来元本が確定した際には、質入れの効力が当然に根抵当権にも及ぶことになる。このため、実務上は確定前であっても本登記の申請が認められている。

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。


🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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