抵当権 抵当権その他の登記

抵当権の債権質入登記(金銭消費貸借)



事例

抵当権者Bが、質権者甲から融資を受ける際、自己が有する抵当権を担保として提供し、質権設定登記を申請する場合。

申請情報

登記の目的 ◯番抵当権質権設定
原因 年月日質権設定
債権額 金1,000万円
利息 年5%(365日日割計算)
損害金 年10%(365日日割計算)
債務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 甲
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(Bのもの)
・代理権限証明情報
登録免許税 金1,000円

備考

登記の目的

・◯番抵当権質権設定と記載する。対象となる抵当権を順位番号で特定する。

・本登記は、主登記である抵当権設定登記に付記してなされる(付記登記)。
不動産登記規則第3条第4号

原因

・質権設定契約が成立した日付および質権設定と記載する。

当事者の同一性

・本事例では抵当権者(B)が質権者(甲)からの借入債務を負っているため、登記事項としての債務者欄と登記義務者欄が共にBとなる。

添付情報

・登記義務者Bが抵当権設定登記時に受領した登記識別情報(または登記済証)を添付する。

随伴性

・抵当権の被担保債権に質権が設定されると、権利の随伴性により質権の効力は抵当権にも及ぶ。

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。


🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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