事例
抵当権者Bが、質権者甲から融資を受ける際、自己が有する抵当権を担保として提供し、質権設定登記を申請する場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権質権設定 |
|---|---|
| 原因 | 年月日質権設定 |
| 債権額 | 金1,000万円 |
| 利息 | 年5%(365日日割計算) |
| 損害金 | 年10%(365日日割計算) |
| 債務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Bのもの) ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・◯番抵当権質権設定と記載する。対象となる抵当権を順位番号で特定する。
・本登記は、主登記である抵当権設定登記に付記してなされる(付記登記)。
(不動産登記規則第3条第4号)
原因
・質権設定契約が成立した日付および質権設定と記載する。
当事者の同一性
・本事例では抵当権者(B)が質権者(甲)からの借入債務を負っているため、登記事項としての債務者欄と登記義務者欄が共にBとなる。
添付情報
・登記義務者Bが抵当権設定登記時に受領した登記識別情報(または登記済証)を添付する。
随伴性
・抵当権の被担保債権に質権が設定されると、権利の随伴性により質権の効力は抵当権にも及ぶ。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記規則第3条(付記登記)
- 登録免許税法別表第一第一号(十四)