事例
元本確定前の根抵当権の共有者間で、配当の割合を合意により定めた場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番根抵当権優先の定め |
|---|---|
| 原因 | 年月日 合意 |
| 変更後の事項 | 優先の定め A6・B4の割合 |
| 申請人 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(A及びBのもの) ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・◯番根抵当権~のように順位番号で特定して記載する。
原因
・優先の定めの合意が成立した日付を記載する。
申請人
・優先の定めの登記は、根抵当権の共有者全員が共同して申請する。
(不動産登記法第60条)
優先の定め
・根抵当権の共有者は、原則として債権額の割合に応じて弁済を受けるが、元本確定前に共有者全員の合意によりこれと異なる定めをすることができる。
(民法第398条の14第1項但書)
・優先の定めには利害関係人が存在しないため、後順位抵当権者等の承諾証明情報の添付は不要である。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第398条の14(根抵当権の共有)
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 登録免許税法別表第一第一号(十四)