事例
1番抵当権者Aと3番抵当権者甲の間で1番抵当権の順位を甲のために放棄する合意が成立した場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 1番抵当権の3番抵当権への順位放棄 |
|---|---|
| 原因 | 年月日順位放棄 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
抵当権の順位放棄
・抵当権者は、同一の不動産を目的とした後順位の担保権者のために、その抵当権の順位を放棄することができる(民法第376条1項)。
・順位の放棄を受けた者は、放棄をした者と同順位で優先弁済を受ける権利を得る。譲渡とは異なり、放棄者との間で相対的に順位が平分される状態となる。
・本登記は、既存の順位関係を調整する処分として付記登記によって行われる(不動産登記法第66条)。
登記事項の特徴
・受益者(甲)はすでに抵当権者として登記されているため、被担保債権の内容を改めて提供する必要はない。
・同順位間での順位の放棄は、実益がないため認められない点に留意する。
権利関係
・登記権利者は順位放棄により利益を受ける後順位抵当権者(甲)であり、登記義務者は順位を放棄する原抵当権者(A)である。
・本申請において、不動産所有者や間に位置する2番抵当権者等は当事者とならない。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第376条(抵当権の処分)
- 民法第377条(抵当権の処分の対抗要件)
- 不動産登記法第66条(付記登記)
- 登録免許税法別表第一第一号(十四)