抵当権 抵当権民法376条の処分

抵当権順位譲渡(準共有者間での順位譲渡)



事例

A及び甲で準共有している抵当権の順位をAが甲に譲渡した場合の申請。

申請情報

登記の目的 ◯番抵当権A持分の同甲持分への順位譲渡
原因 年月日順位譲渡
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 甲
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・代理権限証明情報
登録免許税 金1,000円

備考

準共有者間での順位譲渡

・抵当権を準共有している場合、特定の共有者の持分について、他の共有者の持分のために順位を譲渡することができる(民法第376条1項)。

・本登記は、既存の権利内での順位関係の調整であるため付記登記で行われる(不動産登記法第66条)。

・登記目的には、譲渡人と受益者の各持分を「A持分の同甲持分への」のように明示して特定する。

権利関係

・登記権利者は順位の譲渡により利益を受ける準共有者(甲)であり、登記義務者は順位を譲渡する準共有者(A)である。

・受益者(甲)はすでに当該抵当権の準共有者として登記されているため、被担保債権の内容を改めて提供する必要はない。

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。


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