抵当権 抵当権民法376条の処分

抵当権順位譲渡(一部への順位譲渡)



事例

抵当権者Aが、Aより後順位抵当権者の甲の被担保債権の一部(金〇〇万円のうち金〇〇万円)のために抵当権の順位を譲渡した場合の申請。

申請情報

登記の目的 ◯番抵当権の◯番抵当権一部(金〇〇万円のうち金〇〇万円)への順位譲渡
原因 年月日順位譲渡
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 甲
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・代理権限証明情報
登録免許税 金1,000円

備考

抵当権の一部への順位譲渡

・抵当権者は、後順位者が有する被担保債権の一部のみを対象として順位を譲渡することができる(民法第376条1項)。

・本登記は、既存の順位関係を調整する処分として付記登記によって行われる(不動産登記法第66条)。

・登記目的には、受益者側の債権総額と、譲渡の対象となる金額を明示して特定する。

原因欄の使い分け

・受益債権の「一部への」順位譲渡の場合、原因は「順位譲渡」と記載する。

・譲渡人側の抵当権の「一部を」譲渡する場合の原因が「抵当権一部順位譲渡」となる実務上の区別に留意する。

権利関係

・登記権利者は順位譲渡により利益を受ける後順位抵当権者(甲)であり、登記義務者は順位を譲渡する原抵当権者(A)である。

・受益者(甲)はすでに登記されている抵当権者であるため、被担保債権の内容を改めて提供する必要はない。

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。


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