事例
Aが有する抵当権の一部(金〇〇万円のうち金〇〇万円)をAより後順位の抵当権者甲へ順位譲渡した場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権一部(金〇〇万円のうち金〇〇万円)の◯番抵当権への順位譲渡 |
|---|---|
| 原因 | 年月日抵当権一部順位譲渡 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
抵当権の一部の順位譲渡
・抵当権者は、自己の抵当権の優先弁済権の一部についてのみ、後順位者のために順位を譲渡することができる(民法第376条1項)。
・本登記は、順位を保持したまま既存の権利関係を調整する付記登記である(不動産登記法第66条)。
・登記目的には、原抵当権の総額と譲渡対象となる金額を明示して範囲を画定する。
原因欄の表現
・抵当権の「一部の」順位を譲渡する場合、原因は「抵当権一部順位譲渡」と記載する。
・受益者の債権の「一部についてのみ」譲渡を受ける(一部への順位譲渡)場合の原因は「順位譲渡」となる実務上の違いに留意する。
権利関係
・登記権利者は順位の譲渡を受ける抵当権者(甲)であり、登記義務者は順位を譲渡する原抵当権者(A)である。
・受益者(甲)はすでに登記されているため、被担保債権の内容を改めて提供する必要はない。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第376条(抵当権の処分)
- 民法第377条(抵当権の処分の対抗要件)
- 不動産登記法第66条(付記登記)
- 登録免許税法別表第一第一号(十四)