事例
1番抵当権者Aと3番抵当権者甲との間で、1番抵当権の順位を甲に譲渡する合意が成立した場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 1番抵当権の3番抵当権への順位譲渡 |
|---|---|
| 原因 | 年月日順位譲渡 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
抵当権の順位譲渡
・抵当権者は、同一の不動産を目的とした後順位の担保権者のために、その抵当権の順位を譲渡することができる(民法第376条1項)。
・順位の譲渡を受けた者は、譲渡者の優先弁済権の範囲内で、譲渡者に優先して弁済を受ける権利を得る。
・本登記は、既存の抵当権の順位関係を調整する処分として付記登記で行われる(不動産登記法第66条)。
登記事項の簡略化
・「抵当権の譲渡(無担保債権者のための処分)」とは異なり、受益者(甲)はすでに抵当権者として登記されている。そのため、被担保債権の内容を改めて提供する必要はない。
権利関係
・登記権利者は順位譲渡により利益を受ける者(甲)であり、登記義務者は順位を譲渡する抵当権者(A)である。
・本申請において、不動産所有者や、間に位置する2番抵当権者等は当事者とならない。
課税標準金額
・本申請は付記登記により実行されるため、不動産1個につき金1,000円の定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第376条(抵当権の処分)
- 民法第377条(抵当権の処分の対抗要件)
- 不動産登記法第66条(付記登記)
- 登録免許税法別表第一第一号(十四)