事例
A及びDで準共有しているBに対する債権を被担保債権とする抵当権のA持分を、Bの無担保債権者甲のために譲渡した場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権A持分譲渡 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 金銭消費貸借 年月日 持分譲渡 |
| 債権額 | 金〇〇万円 |
| 利息 | 年〇% |
| 損害金 | 年〇% |
| 債務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
抵当権の持分譲渡
・抵当権を準共有している場合、自己の持分のみを他の債権者のために譲渡することができる(民法第376条1項)。
・本登記は、既存の抵当権の順位を維持したまま実行される付記登記である(不動産登記法第66条)。
・登記目的には、どの共有者の持分を譲渡したのかを明確にするため「A持分譲渡」のように記載する。
受益債権の特定
・原因、債権額、利息等の各項目は、譲渡を受ける無担保債権者(甲)が債務者(B)に対して有する債権の内容を記載する。
・受益者は登記簿上に現れていない者であるため、通常の抵当権設定と同様に債権の範囲を特定し、公示する必要がある。
権利関係
・登記権利者は受益者(甲)であり、登記義務者は持分を譲渡した準共有者(A)である。
・他の準共有者(D)や不動産所有者は本申請の当事者にはならない。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第376条(抵当権の処分)
- 民法第377条(抵当権の処分の対抗要件)
- 不動産登記法第66条(付記登記)
- 登録免許税法別表第一第一号(十四)