抵当権 抵当権民法376条の処分

抵当権持分譲渡(無担保債権者のための譲渡)



事例

A及びDで準共有しているBに対する債権を被担保債権とする抵当権のA持分を、Bの無担保債権者甲のために譲渡した場合の申請。

申請情報

登記の目的 ◯番抵当権A持分譲渡
原因 年月日 金銭消費貸借
年月日 持分譲渡
債権額 金〇〇万円
利息 年〇%
損害金 年〇%
債務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 甲
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・代理権限証明情報
登録免許税 金1,000円

備考

抵当権の持分譲渡

・抵当権を準共有している場合、自己の持分のみを他の債権者のために譲渡することができる(民法第376条1項)。

・本登記は、既存の抵当権の順位を維持したまま実行される付記登記である(不動産登記法第66条)。

・登記目的には、どの共有者の持分を譲渡したのかを明確にするため「A持分譲渡」のように記載する。

受益債権の特定

・原因、債権額、利息等の各項目は、譲渡を受ける無担保債権者(甲)が債務者(B)に対して有する債権の内容を記載する。

・受益者は登記簿上に現れていない者であるため、通常の抵当権設定と同様に債権の範囲を特定し、公示する必要がある。

権利関係

・登記権利者は受益者(甲)であり、登記義務者は持分を譲渡した準共有者(A)である。

・他の準共有者(D)や不動産所有者は本申請の当事者にはならない。

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。


🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


実印(印鑑)の準備はお済みですか?

💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。

大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。

関連条文



-抵当権, 抵当権民法376条の処分
-

PAGE TOP