事例
根抵当権者A、極度額金1,000万円の共同根抵当権(甲土地・乙土地)について、AがDに譲渡した場合。甲土地所有者Bの承諾は平成25年5月5日、乙土地所有者Cの承諾は平成25年6月6日に得ているものとする。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番共同根抵当権移転 |
|---|---|
| 原因 | 後記のとおり |
| 登記権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 D |
| 登記義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報 |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金2万円 |
| 不動産の表示 | 甲土地の所在・地番・地目・地積 (原因日付 平成25年5月5日譲渡) (所有者 B) 乙土地の所在・地番・地目・地積 (原因日付 平成25年6月6日譲渡) (所有者 C) |
備考
一括申請の特例
・同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について、同一の債権を担保する担保権の登記を申請する場合、原因日付が不動産ごとに異なっていても一の申請情報で申請することができる。
(不動産登記規則第35条第10号)
原因日付の記載方法
・不動産ごとに原因日付が異なるため、原因欄には「後記のとおり」と記載し、不動産の表示欄に各土地の具体的日付(設定者の承諾を得た日)を併記する。
効力発生要件と承諾
・根抵当権の譲渡は、根抵当権設定者の承諾が効力発生要件となる。本事例のように所有者(設定者)が異なる場合、それぞれの承諾を得た日が各不動産における権利移転の日となる。
(民法第398条の12第1項)
添付情報
・設定者BおよびCの承諾を証する情報(実印捺印の承諾書および印鑑証明書等)を提供する。
(不動産登記令第7条)
課税標準金額
・共同根抵当権の移転登記を一括申請する場合、課税標準金額は根抵当権の極度額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(6)ロ:債権金額(極度金額) × 2/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額(極度金額)は金1,000万円とする。
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関連条文
・民法第398条の12(根抵当権の譲渡)
・民法第398条の17(共同根抵当の変更等)
・不動産登記法第60条(共同申請)
・不動産登記規則第35条(一の申請情報によって申請することができる場合)
・登録免許税法別表第一第一号(六)ロ