事例
平成25年5月5日に受付番号56789で設定登記されている根抵当権(根抵当権者A、設定者兼債務者甲、極度額金1,000万円)を、Aが元本確定前に極度額金700万円と金300万円に分割し、金300万円の方をBに譲渡した場合。転抵当権者乙が存在し、甲および乙の承諾は同日に得ているものとする。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番根抵当権分割譲渡 |
|---|---|
| 原因 | 年月日分割譲渡 |
| 根抵当権の表示 | 平成25年5月5日受付第56789号 原因 平成25年5月5日設定 極度額 分割した根抵当権の極度額 金300万円 (分割後の原根抵当権の極度額 金700万円) 債権の範囲 売買取引 債務者 住所 甲 |
| 登記権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 登記義務者 | 住住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報 |
| 課税価格 | 金300万円 |
| 登録免許税 | 金6,000円 |
備考
登記の目的の特例
・根抵当権の分割譲渡においては、登記の目的を「根抵当権分割譲渡」とする。通常の移転登記とは異なる呼称を用いる点に注意を要する。
効力要件と第三者の承諾
・分割譲渡は設定者の承諾に加え、その根抵当権を目的とする権利を有する第三者(転抵当権者等)の承諾が効力発生要件となる。譲渡された根抵当権について、第三者の権利は消滅するためである。
(民法第398条の12第2項、第3項)
根抵当権の表示の記載方法
・分割譲渡後の個別の極度額を特定するため、分割して譲り渡す極度額と、分割後に残る原根抵当権の極度額の両方を申請情報として提供する。
添付情報
・設定者甲および転抵当権者乙による分割譲渡の承諾を証する情報(実印捺印の承諾書および印鑑証明書等)を提供する。
(不動産登記令第7条第1項第5号ハ)
課税標準金額
・分割して譲り渡す方の極度額(本事例では金300万円)を課税標準金額とする。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(6)ロ:債権金額(極度金額) × 2/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額(極度金額)は金1,000万円とする。
実印(印鑑)の準備はお済みですか?
💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。
大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。
関連条文
・民法第398条の12(根抵当権の譲渡)
・不動産登記法第60条(共同申請)
・不動産登記令第7条(添付情報)
・登録免許税法別表第一第一号(六)ロ