根抵当権 根抵当権の移転・譲渡

根抵当権一部移転(一部代位弁済・元本確定後)



事例

根抵当権者A、極度額金1,000万円の元本確定後根抵当権について、第三者BがAに対して被担保債権のうち金300万円を一部代位弁済した場合。

申請情報

登記の目的 ◯番根抵当権一部移転
原因 年月日一部代位弁済
弁済額 金300万円
登記権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
登記義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・代理権限証明情報
課税価格 金300万円
登録免許税 金6,000円

備考

一部代位弁済による随伴性

・元本確定後の根抵当権は随伴性を有するため、債権の一部について代位弁済があったときは、代位者はその弁済した価額に応じて、債権者とともに根抵当権を行使する。
民法第502条

弁済額の記載

・一部代位弁済においては、全部代位弁済と異なり、申請情報に弁済額を記載する必要がある。

課税標準金額の算定ルール

・元本確定後の一部代位弁済における課税標準金額は、弁済額と極度額を比較し、低い方の額を採用する。本事例では弁済額(金300万円)が極度額(金1,000万円)を下回るため、金300万円を課税価格とする。
登録免許税法第10条

添付情報

・登記原因証明情報として、代位弁済証書や弁済金の受領証書等を提供する。
不動産登記令第7条

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(6)ロ:債権金額(極度金額) × 2/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額(極度金額)は金1,000万円とする。


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関連条文

民法第501条(弁済による代位の効果)
民法第502条(一部弁済による代位)
不動産登記法第60条(共同申請)
不動産登記令第7条(添付情報)
・登録免許税法別表第一第一号(六)ロ



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