事例
根抵当権者A、極度額金1,000万円の元本確定後根抵当権について、第三者BがAに対して被担保債権の全額を代位弁済した場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番根抵当権移転 |
|---|---|
| 原因 | 年月日代位弁済 |
| 登記権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 登記義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金2万円 |
備考
代位弁済による権利の移転
・元本確定後の根抵当権は随伴性を有するため、代位弁済によって生じた求償債権を担保するために根抵当権は代位弁済者に移転する。
(民法第501条)
申請の方法
・特定承継による権利の移転登記は、登記権利者(代位弁済者)と登記義務者(根抵当権者)による共同申請で行う。
(不動産登記法第60条)
課税標準金額の算定
・全部代位弁済の場合、登録免許税の算出における課税標準金額は、実際の弁済額の多寡にかかわらず極度額(本事例では金1,000万円)となる。一部代位弁済の場合には算定ルールが異なる点に留意する。
(登録免許税法第10条)
添付情報
・登記原因証明情報として、代位弁済証書や弁済金の受領証書等を提供する。
(不動産登記令第7条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(6)ロ:債権金額(極度金額) × 2/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額(極度金額)は金1,000万円とする。
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関連条文
・民法第499条(弁済による代位)
・民法第501条(弁済による代位の効果)
・不動産登記法第60条(共同申請)
・不動産登記令第7条(添付情報)
・登録免許税法別表第一第一号(六)ロ