根抵当権 根抵当権の移転・譲渡

根抵当権一部移転(債権一部譲渡・元本確定後)



事例

根抵当権者A、極度額金1,000万円の元本確定後根抵当権について、被担保債権金1,000万円のうち金300万円をBに譲渡した場合。

申請情報

登記の目的 ◯番根抵当権一部移転
原因 年月日債権一部譲渡
譲渡額 金300万円
登記権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
登記義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・代理権限証明情報
課税価格 金300万円
登録免許税 金6,000円

備考

登記の目的

・◯番根抵当権一部移転とする。元本確定後の根抵当権は随伴性を有するため、債権の一部譲渡により、その範囲で根抵当権が譲受人と譲渡人の共有となる。

譲渡額の記載

・債権の一部譲渡においては、譲渡された債権額を申請情報に記載する。実際の譲渡額が極度額を超えている場合であっても、その譲渡額をそのまま記載する。

課税標準金額の算定ルール

・元本確定後の債権一部譲渡における課税標準金額は、譲渡額と極度額を比較し、低い方の額を採用する。本事例では譲渡額(金300万円)が極度額(金1,000万円)を下回るため、金300万円が課税価格となる。
登録免許税法第10条

添付情報

・登記原因証明情報として、債権譲渡証書および対抗要件を証する書面等を提供する。
不動産登記令第7条

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(6)ロ:債権金額(極度金額) × 2/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額(極度金額)は金1,000万円とする。


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関連条文

民法第369条(抵当権の内容)
民法第466条(債権の譲渡性)
不動産登記法第60条(共同申請)
不動産登記令第7条(添付情報)
・登録免許税法別表第一第一号(六)ロ



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