事例
根抵当権者Aとして設定登記されている元本確定前の根抵当権(債務者B、極度額金1,000万円)について、Aが死亡し、相続人甲および乙が共同相続した場合の移転登記。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番根抵当権移転 |
|---|---|
| 原因 | 年月日相続 |
| 根抵当権者 | (被相続人 A) 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 住所 〇〇〇〇 氏名 乙 |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金1万円 |
備考
登記の目的
・◯番根抵当権移転とする。元本確定前であっても相続による移転が可能である。
根抵当権者の表示と持分
・元本確定前の根抵当権は、特定の債権を担保するものではないため持分の概念がない。相続人が複数であっても、各人の持分は記載しない。
(不動産登記令第3条第9号)
申請の方法
・相続による権利の移転登記は、登記権利者による単独申請が可能である。
(不動産登記法第63条第2項)
添付情報
・被相続人の死亡および相続人の範囲を証する戸籍謄本等の登記原因証明情報を提供する。
(不動産登記令第7条)
課税標準金額
・根抵当権の移転における課税標準金額は極度額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(6)イ:債権金額(極度金額) × 1/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額(極度金額)は金1,000万円とする。
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関連条文
・不動産登記法第63条(判決による登記等)
・不動産登記令第3条(申請情報)
・不動産登記令第7条(添付情報)
・登録免許税法別表第一第一号(六)イ