根抵当権の付従性・随伴性・元本確定
付従性の緩和(独立性)
・根抵当権は、元本確定前においては特定の債権と結びついていない。そのため、個別の債務を完済しても根抵当権は消滅せず、極度額の範囲内で繰り返し発生する債権を担保し続ける。この性質を「付従性の緩和」という。
(民法第398条の2)
・元本確定前の根抵当権においては、特定の債権が消滅しても根抵当権自体の抹消登記を申請することはできない。抹消には根抵当権設定契約そのものの解除や、確定した元本全ての完済が必要となる。
随伴性の否定(確定前)
・元本確定前においては、被担保債権が譲渡、相続、または会社分割等により移転しても、根抵当権は当該債権に随伴しない。債権の譲受人は根抵当権の優先弁済権を享受できず、根抵当権自体を移転させるには「全部譲渡」や「一部譲渡」などの独立した合意に基づく登記を要する。
(民法第398条の7)
・会社分割において根抵当権を承継させる場合、随伴性がないため、分割契約書等に「当該根抵当権を承継する」旨の明示的な合意がなければ移転の効力が生じない。
元本確定による性質の変化
・元本確定事由(民法398条の8〜19)に該当すると、根抵当権の担保すべき元本が固定され、性質が普通抵当権とほぼ同様の状態(普通抵当権化)に変化する。
・元本が確定すると、根抵当権は特定された債権を担保する権利へと変質する。これにより、普通抵当権と同様の付従性および随伴性が生じる。
(民法第398条の20)
・元本確定後に被担保債権が移転した場合は、普通抵当権と同様に「債権譲渡」等を原因として根抵当権移転登記を申請することができる。