抵当権の付従性と随伴性
付従性
・抵当権の成立、存続、消滅が被担保債権と運命を共にすること。債権が成立しなければ抵当権も成立せず、債権が消滅すれば抵当権も消滅する性質。
(民法第369条)
・債権の一部が弁済等により消滅した場合、付従性により抵当権の効力範囲もそれに応じて縮小する。
・債権が時効や完済によって消滅した場合、抵当権も当然に消滅する。
(民法第396条)
随伴性
・抵当権は被担保債権に随伴するため、債権が譲渡、相続等により移転した場合、抵当権も当然に随伴して移転する。
(民法第369条)
・権利の一部が移転した結果、または共同相続がなされた結果、複数の者が同一の抵当権を共有することとなった場合、当該抵当権は権利者間において準共有状態となる。
(民法第264条)
・相続や合併等の一般承継による移転は登記権利者による単独申請、債権譲渡等の特定承継による移転は登記権利者と登記義務者の共同申請による。
(不動産登記法第63条)
(不動産登記法第60条)