事例
抵当権者Aが有する金1,000万円の被担保債権のうち、金500万円をCに対して譲渡したことにより、抵当権の一部がCに移転した場合。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番抵当権一部移転 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日債権一部譲渡 |
| 譲渡額 | 金500万円 |
| 登記権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 登記義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Aのもの) ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金500万円 |
| 登録免許税 | 金1万円 |
備考
抵当権の一部譲渡と随伴性
・抵当権は、その被担保債権の一部が譲渡された場合、譲渡された範囲において随伴し、譲受人に移転する。これにより、抵当権は譲渡人と譲受人の間で債権額の割合に応じた準共有状態となる。
(民法第369条)
・所有権以外の財産権が複数人に帰属する場合の準共有規定が適用される。
(民法第264条)
譲渡額の表示
・一部移転登記においては、移転の対象となった具体的な債権額(譲渡額)を申請情報および登記記録に明示する必要がある。
(不動産登記規則第150条)
登録免許税の算出
・課税価格は移転した債権額(譲渡額)となる。包括承継ではない特定承継に該当するため、税率は1,000分の2を適用する。
課税標準金額
・課税標準金額は、上記譲渡額から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金500万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(6)ロ:債権金額(極度金額) × 2/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額(極度金額)は金1,000万円とする。
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関連条文
・民法第369条(抵当権の内容)
・民法第264条(準共有)
・不動産登記規則第150条(登記事項)
・登録免許税法別表第一第一号(六)ロ