事例
抵当権者Aが有する被担保債権をCに対して譲渡したことにより、抵当権がAからCへ移転した場合。設定者および債務者はBとする。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番抵当権移転 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日債権譲渡 |
| 登記権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 登記義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Aのもの) ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 債権額 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金2万円 |
備考
抵当権の随伴性
・抵当権は特定の債権を担保する権利であるため、被担保債権が譲渡されると、特段の合意がない限り抵当権も譲受人に移転する。
(民法第369条)
共同申請の原則
・債権譲渡による抵当権の移転は特定承継に該当するため、譲受人を登記権利者、譲渡人を登記義務者とする共同申請により行う。設定者や債務者は申請に関与しない。
(不動産登記法第60条)
対抗要件との関係
・本登記は抵当権移転の効力を第三者に対抗するためのものであるが、被担保債権自体の譲渡について債務者に対抗するには、別途、譲渡人から債務者への通知または債務者の承諾を要する。
(民法第467条)
登録免許税の算出
・債権譲渡による移転は包括承継ではないため、税率は債権額の1,000分の2となる。
課税標準金額
・課税標準金額は、上記債権額から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(6)ロ:債権金額(極度金額) × 2/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額(極度金額)は金1,000万円とする。
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関連条文
・不動産登記法第60条(共同申請)
・民法第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)
・登録免許税法別表第一第一号(六)ロ