事例
抵当権者A銀行株式会社を分割会社、甲銀行株式会社を承継会社とする吸収分割が成立し、当該抵当権を甲銀行に承継させる合意をした場合。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番抵当権移転 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日会社分割 |
| 登記権利者 | 住所 〇〇〇 甲銀行株式会社 (会社法人等番号〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇) 代表取締役 乙 |
| 登記義務者 | 住所 〇〇〇 A銀行株式会社 (会社法人等番号〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇) 代表取締役 a |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(A銀行株式会社のもの) ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 債権額 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金2万円 |
備考
特定承継における随伴性
・会社分割によって特定の債権が承継される場合、当該債権を担保する抵当権も随伴して承継会社へ移転する。
(民法第369条)
会社分割による共同申請
・会社分割を原因とする権利の移転登記は、相続や合併等の一般承継と異なり、承継会社を登記権利者、分割会社を登記義務者とする共同申請により行う。
(不動産登記法第60条)
原因日付の特則
・吸収分割の場合は会社間で定めた効力発生日、新設分割の場合は新設会社の設立登記がなされた日が原因日付となる。
登記原因証明情報の構成
・会社分割の事実を証する書面(分割契約書または分割計画書)に加え、承継会社が当該抵当権を承継したことを証する登記事項証明書(または会社法人等番号の提供)をあわせて提示する。
(不動産登記令第7条)
登録免許税の算出区分
・会社分割による権利の移転は、登録免許税法上、相続・合併等の包括承継には該当せず、債権譲渡等の特定承継と同様の税率(1,000分の2)が適用される。
課税標準金額
・課税標準金額は、上記債権額から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(6)ロ:債権金額(極度金額) × 2/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額(極度金額)は金1,000万円とする。
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関連条文
・不動産登記法第60条(共同申請)
・登録免許税法第10条(課税標準及び税率の適用の基礎)
・登録免許税法別表第一第一号(六)ロ