事例
抵当権者A銀行株式会社が、甲銀行株式会社に吸収合併されたことにより、A銀行が有していた抵当権が存続会社である甲銀行に承継された場合。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番抵当権移転 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日合併 |
| 抵当権者 | (被合併会社 A銀行株式会社) 住所 〇〇〇 甲銀行株式会社 (会社法人等番号〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇) 代表取締役 乙 |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 債権額 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金1万円 |
備考
包括承継と随伴性
・合併により債権が存続会社に承継されると、抵当権もその性質上、当然に随伴して移転する。
(民法第369条)
合併による単独申請
・法人の合併による権利の移転登記は、一般承継であるため登記権利者が単独で申請できる。
(不動産登記法第63条第2項)
原因日付の確定
・吸収合併の場合、合併契約において定めた効力発生日が原因日付となる。新設合併の場合は、新設会社の設立登記(商業登記)がなされた日が原因日付となる。
会社法人等番号の利用
・申請情報に会社法人等番号を記載することにより、原則として存続会社の登記事項証明書の添付を省略できる。
(不動産登記令第7条第1項)
抵当権の表記
・登記原因を明確にするため、抵当権者欄には(被合併会社 〇〇)と冠して表示する。
課税標準金額
・課税標準金額は、上記債権額から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(6)イ:債権金額(極度金額) × 1/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額(極度金額)は金1,000万円とする。
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関連条文
・不動産登記法第63条(判決による登記等)
・不動産登記令第7条(添付情報)
・登録免許税法別表第一第一号(六)イ