事例
抵当権者Aが死亡し、その相続人である甲および乙が、法定相続分(各2分の1)に従って抵当権を承継した場合。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番抵当権移転 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日相続 |
| 抵当権者 | (被相続人 A) 住所 〇〇〇 持分2分の1 甲 住所 〇〇〇 持分2分の1 乙 |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 債権額 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金1万円 |
備考
相続による単独申請
・相続を原因とする権利の移転登記は、登記権利者が単独で申請することができる。共同相続人が複数いる場合、相続人全員による共同申請または相続人の一人からの保存行為としての申請も可能である。
(不動産登記法第63条第2項)
抵当権の随伴性
・抵当権は被担保債権に随伴するため、債権者が死亡し債権が相続人に承継されると、抵当権も当然に当該相続人へ移転する。
(民法第369条)
添付情報の構成
・被相続人の死亡および相続人の範囲を確認できる戸籍謄本等のほか、遺産分割協議を行った場合には遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書を登記原因証明情報の一部として提供する。
課税標準金額
・課税標準金額は、上記債権額から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(6)イ:債権金額(極度金額) × 1/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額(極度金額)は金1,000万円とする。
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関連条文
・不動産登記法第63条(判決による登記等)
・民法第369条(抵当権の内容)
・登録免許税法別表第一第一号(六)イ