事例
元本確定後の根抵当権(根抵当権者A、設定者C)について、以下の経過をたどった場合の申請。
1. 債権の一部譲渡により、AからBへ「根抵当権の一部移転」の登記がなされた。
2. その後、原根抵当権者Aが、残余の被担保債権全額の弁済を受けた。
3. 根抵当権全体を抹消するのではなく、債権を保持するBの単独名義に変更する。
※義務者Aの権利には転抵当権者甲が存在するが、甲の承諾は得ている。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番根抵当権の根抵当権者をBとする変更 |
|---|---|
| 原因 | 年月日Aの債権弁済 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Aのもの) ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・元本確定後に一部移転を受けた者(B)が残る場合、抹消登記ではなく「根抵当権者をBとする変更登記」を申請する。
原因日付
・原根抵当権者Aが残余債権の弁済を受けた日を記載する。
権利者および義務者
・登記権利者は根抵当権設定者(C)となる。
・登記義務者は弁済を受けた原根抵当権者(A)となる。名義人として残るBは申請に関与しない。
利害関係人の承諾
・本登記は実質的にAの持分の抹消であるため、Aの権利に付着している転抵当権者甲は登記上の利害関係人に該当する。
・甲の承諾(印鑑証明書付)がある場合に限り、本申請が可能となる。
(不動産登記法第68条)
印鑑証明情報の要否
・本申請は「担保権の債務者変更」等ではないため、義務者Aが個人の場合は印鑑証明情報の添付を要する。ただし、義務者Aが法人で会社法人等番号を提供し、かつ登記識別情報を提供できる場合は、印鑑証明書の添付を省略できる。
(不動産登記規則第47条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記法第68条(登記の抹消)
- 不動産登記規則第151条(元本確定後の根抵当権の一部移転の登記がある場合の変更の登記)
- 登録免許税法別表第一第一号(十四)(権利の変更登記等の税率)