事例
共有者A及びBが「優先の定め」を登記している根抵当権において、当該定めを廃止する合意が成立した場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番根抵当権優先の定め変更 |
|---|---|
| 原因 | 年月日合意解除 |
| 変更後の事項 | 優先の定め廃止 |
| 申請人 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(A及びBのもの) ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・優先の定めを廃止する場合、登記の種類としては「抹消登記」ではなく「変更登記」を申請することになる。
原因日付
・共有者間において優先の定めを廃止する合意が成立した日を記載する。
変更後の事項
・「優先の定め廃止」と記載することで、登記簿上の優先の定めに関する登記事項が抹消(下線による抹消)される。
申請人
・優先の定めの廃止は共有者全員の権利関係に影響を及ぼすため、共有者全員が申請人となって行う。
・本申請ではA及びBが申請人となる。設定者(所有権者)は申請に関与しない。
添付情報
・優先の定めの登記新設時には登記識別情報は通知されない。
・そのため、本申請では各共有者が根抵当権自体の名義人となった際に交付された登記識別情報(設定登記や移転登記時のもの)を提供する必要がある。
利害関係人の承諾
・優先の定めの廃止は共有者内部の配当ルールの変更に留まり、第三者の権利を害するものではないため、承諾情報の提供は不要である。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第398条の14(根抵当権の共有)
- 不動産登記規則第155条(優先の定めの登記)
- 登録免許税法別表第一第一号(十四)(権利の変更登記等の税率)