事例
根抵当権者株式会社A、債務者株式会社Cの根抵当権(元本確定前・設定者B)において、株式会社Cを消滅会社、株式会社Dを存続会社とする吸収合併が生じた場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番根抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 年月日合併 |
| 変更後の事項 | 債務者(被合併会社株式会社C) 住所 〇〇〇 株式会社D |
| 権利者 | 住所 〇〇〇 株式会社A (会社法人等番号 ○○○○-○○-○○○○○○) 代表取締役 甲 |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・印鑑証明情報 ・代理権限証明情報 ・会社法人等番号 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・順位番号により変更対象となる根抵当権を特定する。
原因日付
・吸収合併の効力発生日(合併契約書に定めた日)を記載する。
変更後の事項
・合併による変更の場合、変更後の事項には「債務者(被合併会社株式会社〇〇)」と表記し、存続会社の住所・氏名(商号)を記載する。
権利者および義務者
・登記権利者は根抵当権者(株式会社A)、登記義務者は根抵当権設定者(B)となる。
・存続会社(株式会社D)は申請人にならない点に注意する。
印鑑証明情報の要否
・根抵当権の債務者に関する変更登記では、登記義務者(所有権登記名義人)の印鑑証明情報の添付が必要となる。
・担保権(根抵当権等を除く)の債務者変更における添付不要の特例は、根抵当権には適用されない。
(不動産登記規則第47条)
会社法人等番号の提供
・申請人が法人の場合、会社法人等番号を提供することで代表者の資格証明情報の添付を省略することができる。
(不動産登記令第7条第1項第1号)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記規則第47条(印鑑証明情報の添付)
- 不動産登記令第7条(添付情報)
- 登録免許税法別表第一第一号(十四)(登録免許税の税率)