根抵当権 根抵当権の変更

根抵当権変更(債務者の住所移転)



事例

根抵当権者A、債務者兼設定者Bとして登記されている根抵当権において、債務者Bの住所が移転した場合の変更登記の申請。

申請情報

登記の目的 ◯番根抵当権変更
原因 年月日住所移転
変更後の事項 債務者
住所 〇〇〇〇
氏名 B
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明情報
・代理権限証明情報
登録免許税 金1,000円

備考

登記の目的

・順位番号により変更対象となる根抵当権を特定する。

原因日付

・住民票等に記載された住所移転の日を記載する。

変更後の事項

・根抵当権の債務者の変更登記では、住所のみが変更された場合であっても、住所と氏名を併せて提供する。

印鑑証明情報の要否

・根抵当権の債務者に関する変更登記では、登記義務者(所有権登記名義人)の印鑑証明情報の添付が必要となる。

・抵当権の債務者変更における添付不要の特例は、根抵当権には適用されない。
不動産登記規則第47条

権利者および義務者

・登記権利者は根抵当権者(A)、登記義務者は根抵当権設定者(B)となる。
不動産登記法第60条

前提登記

・所有権登記名義人(義務者B)の住所に変更がある場合、本申請の前提として「登記名義人表示変更」が必要となる。
不動産登記法第25条第7号

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

実印(印鑑)の準備はお済みですか?

💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。

大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。

関連条文



-根抵当権, 根抵当権の変更
-

PAGE TOP