根抵当権 根抵当権の変更

根抵当権変更(共有者の一部の債権の範囲拡大)



事例

根抵当権者A及び甲、設定者Bの根抵当権において、共有者Aの債権の範囲を「売買取引」から「売買取引、金銭消費貸借取引」へと変更(拡大)する契約が成立した場合の申請。
※変更前の債権の範囲はA・甲ともに「売買取引」とする。

申請情報

登記の目的 ◯番根抵当権変更
原因 年月日変更
変更後の事項 債権の範囲
根抵当権者Aにつき 売買取引、金銭消費貸借取引
根抵当権者甲につき 売買取引
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
住所 〇〇〇〇
氏名 甲
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・代理権限証明情報
登録免許税 金1,000円

備考

登記の目的

・順位番号により変更対象となる根抵当権を特定する。

原因日付

・変更契約が成立した日を記載する。

変更後の事項

・共有者の一部の債権範囲を変更する場合でも、変更のない他の共有者の債権の範囲を併せて提供し、根抵当権全体として公示する。

権利者および義務者

・根抵当権が共有の場合、債権の範囲の変更(拡大・縮減)は共有者全員が申請人(権利者または義務者)となる。

・本申請は「拡大」であるため、共有者A・甲が登記権利者、設定者Bが登記義務者となる。

利害関係人の承諾

・根抵当権の債権の範囲の変更は、後順位抵当権者等の承諾を要しない。
民法第398条の4第2項

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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