事例
元本確定後の根抵当権(根抵当権者A、債務者B、設定者C、極度額金1,000万円、元本確定時の債務総額700万円)の設定者Cが極度額の減額請求をした場合。当該根抵当権には転抵当の設定を受けている甲が存在する。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番根抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 年月日減額請求 |
| 変更後の事項 | 極度額 金700万円 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・「◯番根抵当権変更」と記載し、順位番号により対象となる登記を特定する。
原因日付
・減額請求の意思表示が根抵当権者に到達した日を原因日付とする。
・利害関係人の承諾は登記の受理要件であるが、減額請求という実体上の効力発生日(原因日付)には影響しない。
変更後の事項
・減額後の極度額を「極度額 金〇〇万円」の形式で提供する。
権利者・義務者
・極度額の減額変更においては、登記によって利益を受ける根抵当権設定者が権利者となり、不利益を受ける根抵当権者が義務者となる。
・根抵当権設定者と債務者が異なる場合、権利者は債務者ではなく設定者であることに留意する。
添付情報
・登記原因証明情報、登記識別情報(義務者のもの)、代理権限証明情報(委任状)を添付する。
・減額請求は形成権であるため、実体法上は利害関係人の承諾を要しないが、登記手続においては不動産登記法68条の規定により、利害関係人(本事例では転抵当権者甲)の承諾を証する情報(または対抗できる裁判の謄本)の提供が必須となる。
(不動産登記法第68条)
根抵当権設定者の減額請求権
・元本確定後、設定者は現存する債務額と今後2年間に生ずべき利息等の合計額まで極度額を減額するよう請求できる。形成権であるため、設定者の一方的な意思表示のみで実体上の効力が生じる。
(民法第398条の21第1項)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第398条の21(極度額の減額請求)
- 不動産登記法第68条(登記の抹消)
- 登録免許税法別表第1第1項第14号