事例
根抵当権者A、設定者B、極度額1,000万円の既登記根抵当権につき、極度額を1,500万円に増額する契約が平成27年7月7日に成立。後順位抵当権者甲の承諾を平成27年8月8日に得た場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番根抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 平成27年8月8日 変更 |
| 変更後の事項 | 極度額 金1,500万円 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・印鑑証明書 ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報 |
| 課税価格 | 金500万円 |
| 登録免許税 | 金2万円 |
備考
登記の目的
・「◯番根抵当権変更」と記載し、順位番号で特定する。
原因日付
・根抵当権の極度額変更は利害関係人の承諾が効力要件であるため、変更契約日と承諾日のうち「いずれか遅い日」を原因日付とする。
・抵当権の債権額変更では、承諾が効力要件ではなく対抗要件(付記登記の可否)に過ぎない点との違いを明確に意識する。
変更後の事項
・増額後の総額である「極度額 金1,500万円」と記載する。
権利者・義務者
・増額変更により利益を受ける根抵当権者Aを権利者、負担が増える設定者Bを義務者とする。
・減額変更の場合は、設定者Bが権利者、根抵当権者Aが義務者となる。債務者は申請人ではない点に留意する。
添付情報
・登記義務者Bの登記識別情報および印鑑証明書の提供を要する。
・利害関係人甲の承諾を証する情報(印鑑証明書付)が必須となる。承諾が得られない場合は、極度額変更の効力自体が発生しないため申請自体が却下される。
課税標準金額
・増額変更の場合、増加した金額(本事例では金500万円)が課税価格となる。
(登録免許税法第10条)
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金500万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 民法第398条の5(根抵当権の極度額の変更)
- 登録免許税法別表第一第1号第5項