抵当権 抵当権の変更

抵当権変更(利息の定めの新設)



事例

抵当権者A、設定者Bとして登記されている抵当権に、新たに利息の定めを設定する場合。後順位抵当権者Cが存在し、Cの承諾は得ているものとする。

申請情報

登記の目的 ◯番抵当権変更
原因 年月日 変更
追加する事項 利息 年5%(365日日割計算)
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明書
・代理権限証明情報
・承諾を証する情報
登録免許税 金1,000円

備考

登記の目的

・「◯番抵当権変更」と記載し、順位番号で特定する。

・後順位抵当権者Cの承諾があるため、付記登記によって実行される。承諾がない場合は、Cに劣後する主登記での実行となる。

不動産登記法第66条

原因

・利息の新設に関する合意が成立した日を日付として「年月日 変更」と記載する。

追加する事項

・既存の定めを上書きするのではなく、新たに項目を追加するため「追加する事項」として「利息 年5%(365日日割計算)」等と提供する。

権利者・義務者

・利息の定めの新設により利益を受ける抵当権者Aが登記権利者、負担が増える設定者Bが登記義務者となる。

添付情報

・登記義務者Bの登記識別情報および印鑑証明書の提供を要する。

・後順位抵当権者Cの承諾を証する情報(印鑑証明書付)を提供することで、付記登記による変更が可能となる。

・利息の新設は後順位者の配当可能額に直接影響を与えるため、承諾の有無が登記の順位(付記か主か)を決定する重要な要素となる。

不動産登記法第66条

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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