事例
抵当権者A、設定者Bの抵当権につき、利息を年2%から年5%へ増額変更する場合。後順位抵当権者Cが存在し、Cの承諾は得ているものとする。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 変更 |
| 変更後の事項 | 利息 年5% |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・印鑑証明書 ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・「◯番抵当権変更」と記載し、順位番号で特定する。
・利害関係人Cの承諾があるため、付記登記によって実行される。
原因
・利息変更の合意が成立した日を日付として「年月日 変更」と記載する。
変更後の事項
・新利息である「利息 年5%」を提供し、登記を上書きする。
権利者
・利息の増額により利益を受ける抵当権者Aを登記権利者とする。利息が減少する場合は設定者Bが登記権利者となる。
義務者
・利息増額により負担が増える設定者Bを登記義務者とする。利息が減少する場合は抵当権者Aが登記義務者となる。
添付情報
・登記義務者Bの登記識別情報および印鑑証明書の提供を要する。
・後順位抵当権者Cの承諾を証する情報(印鑑証明書付)を提供することで付記登記が可能となる。
・変更登記において利害関係人の承諾が得られない場合は、主登記で実行されることになる。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記法第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
- 登録免許税法別表第一第1号第14項