事例
甲土地(所有者A)に抵当権(抵当権者C)を設定登記した後、Bが所有権の一部を取得し共有となったことに伴い、抵当権者CがB持分の抵当権を放棄した場合。なお、当該抵当権には転抵当権者Dがおり、Dの承諾は得ているものとする。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権をA持分の抵当権とする変更 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 B持分の放棄 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・「◯番抵当権をA持分の抵当権とする変更」と記載する。
・本登記は実質的に権利の一部抹消であるため、不動産登記法第68条の規定により利害関係人の承諾が必須となり、結果として常に付記登記で実行される。
原因
・抵当権者が持分の一部について権利を放棄した旨およびその日付を「年月日 B持分の放棄」と記載する。
権利者・義務者
・登記権利者は、自己の持分上の負担を免れる共有者Bとなる。なお、他の共有者Aは申請人とはならない。
・登記義務者は、持分上の権利を失う抵当権者Cとなる。
添付情報
・実質的に抹消登記の性質を有するため、登記上の利害関係人である転抵当権者Dの承諾を証する情報の提供が必要である。
(不動産登記法第68条)
・登記義務者Cの登記識別情報(または登記済証)および代理権限証明情報を提供する。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
・不動産1個につき金1,000円となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
実印(印鑑)の準備はお済みですか?
💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。
大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。
関連条文
- 不動産登記法第68条(登記の抹消)
- 登録免許税法第10条(課税標準及び税率)
- 登録免許税法別表第一第1号第14項