事例
抵当権者A、債務者Bとして登記されている抵当権(設定者B)において、債務者Bの住所が移転した場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 住所移転 |
| 変更後の事項 | 債務者の住所 ◯◯◯ |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・対象となる抵当権を順位番号により「◯番抵当権変更」と特定する。
原因
・住民票等に記載された転居の日付を「年月日 住所移転」として記載する。
・本登記は、不動産所有者の名義人住所変更登記(単独申請)とは異なり、抵当権という権利の内容を変更するものであるため、登記原因の形式が異なる点に留意する。
変更後の事項
・移転後の新たな住所を「債務者の住所 ◯◯◯」と提供する。
・抵当権の場合、住所のみの変更であれば氏名の併記は不要だが、根抵当権の債務者変更登記では住所と氏名の両方を提供する必要がある点に注意する。
権利者・義務者
・登記権利者は抵当権者A、登記義務者は抵当権設定者B(所有権登記名義人)となる。
・債務者の住所変更であっても、あくまで抵当権の変更登記であるため、抵当権者と設定者による共同申請の形式をとる必要がある。
添付情報
・登記原因証明情報として、住所の変遷がわかる住民票や戸籍の附票などを提供する。
・登記義務者Bの登記識別情報の提供を要する。
(不動産登記法第22条)
・設定者が登記義務者となるが、抵当権の債務者の住所変更登記は印鑑証明書の添付を要しない登記に該当する。一方、根抵当権の債務者の変更登記では設定者の印鑑証明書が必要となるため混同に注意する。
(不動産登記規則第47条)
課税標準金額
・本申請は定額課税であり、不動産1個につき金1,000円となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記法第22条(登記識別情報の提供)
- 不動産登記法第64条(登記名義人の氏名等の変更の登記等)
- 不動産登記規則第47条(申請書に記名押印を要しない場合)
- 登録免許税法別表第一第1号第14項