事例
債権額金1,000万円、抵当権者A、連帯債務者BおよびC(負担部分はB金700万円、C金300万円)として登記されている抵当権(設定者B)につき、抵当権者AがCの債務を全額免除したことにより、債務者をBのみとする場合。なお、当該抵当権には転抵当権の設定を受けている甲が存在する。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 債務免除 |
| 変更後の事項 | 債権額 金700万円 債務者 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 権利者兼義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 権利者兼義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・変更対象となる抵当権を順位番号により「◯番抵当権変更」と特定する。
原因
・債務免除の効力が発生した日付および「債務免除」を原因として記載する。
(民法第519条)
変更後の事項
・連帯債務者の一人に対する債務免除により、当該債務者の負担部分について他の債務者も義務を免れるため、残債額を「債権額」として登記し、あわせて変更後の債務者を記載する。
(民法第441条)
権利者兼義務者
・債務者の変更については抵当権者が権利者、設定者が義務者となるが、債権額の減額については抵当権者が義務者、設定者が権利者となる。
・双方の側面を有するため「権利者兼義務者」として各々表記する。
添付情報
・権利の変更登記を付記登記によって行う際、登記上の利害関係を有する第三者が存在する場合は、その者の承諾が必要となる。本事例では債権額の減額により不利益を被る転抵当権者甲の承諾を証する情報を提供する。
(不動産登記法第66条)
・登記識別情報は、権利者兼義務者となる抵当権者Aおよび設定者Bの双方のものを提供しなければならない。
(不動産登記法第22条)
・抵当権の債務者変更登記において、設定者である所有権登記名義人が登記義務者となる場合であっても、印鑑証明書の提供は不要である。
(不動産登記規則第47条)
課税標準金額
・本申請は定額課税であり、不動産1個につき金1,000円となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第441条(相対的効力の原則及び例外)
- 民法第519条(債務免除)
- 不動産登記法第66条(権利に関する登記の変更又は更正)
- 不動産登記規則第47条(申請書に記名押印を要しない場合)
- 登録免許税法別表第一第1号第14項