事例
抵当権者A、債務者Bとして登記されていた抵当権(設定者C)について、Bの死亡により相続人CおよびDへ債務者変更登記を完了させた。その後、CおよびDの間で債務者をCとする遺産分割協議が成立し、抵当権者Aもこれを承諾したため、債務者をCのみとする変更登記の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日遺産分割 |
| 変更後の事項 | 債務者 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 不動産1個につき金1,000円 |
備考
遺産分割による債務の承継
・遺産分割協議により特定の相続人が債務を承継する場合、免責的債務引受としての性質を持つため、債権者(抵当権者)の承諾が必要である。
・相続による債務者変更登記の「後」に協議が成立した場合、原因日付は「協議成立日」または「債権者の承諾日」のいずれか遅い方となる。(民法第909条)
承諾書の添付要否
・実務上、債権者(権利者)と設定者(義務者)の共同申請による場合は、権利者の意思が申請自体に含まれているため、別途の承諾書添付は不要である。
印鑑証明書の添付要否
・抵当権の債務者変更登記では、義務者(所有者)が所有権登記名義人であっても印鑑証明書の添付を要しない。これは根抵当権と異なり債務者の変更が担保枠の範囲に影響を及ぼさないためである。(不動産登記規則第47条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第909条(遺産の分割の効力)
- 不動産登記規則第47条(申請書に記名押印を要しない場合)
- 登録免許税法別表第一第1項第14号(名称、住所等の変更の登記等)