事例
抵当権者A、債務者Bとして登記されていた抵当権(設定者甲)について、Bの死亡により相続人CおよびDへ債務者変更登記がなされた。その後、A・C・Dの合意により、Cが承継した債務をDが引き受けることとなったため、債務者をDのみとする変更登記の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日Cの債務引受 |
| 変更後の事項 | 債務者 住所 〇〇〇〇 氏名 D |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 不動産1個につき金1,000円 |
備考
相続後の債務の集約
・共同相続された債務を遺産分割協議等により特定の相続人が引き受けた場合、登記原因には「相続」ではなく「〇の債務引受」と記載し、誰の債務が引受人に移転したかを明確にする。
抵当権の附随性と担保の存続
・免責的債務引受により債務が移転しても、設定者本人が引受契約に同意している(または設定者自身が当事者である)限り、抵当権は消滅せず新債務者のために存続する。(民法第472条)
印鑑証明書の添付要否
・抵当権の債務者変更登記では、義務者である設定者の印鑑証明書の添付は不要である。これは、根抵当権と異なり債権の範囲が特定の債権に限定されており、所有者に予期せぬ不利益が生じる恐れが少ないためである。(不動産登記規則第47条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第472条(免責的債務引受の要件及び効果等)
- 不動産登記規則第47条(申請書に記名押印を要しない場合)
- 登録免許税法別表第一第1項第14号(名称、住所等の変更の登記等)