事例
抵当権者A、債務者兼設定者Bとして登記されている抵当権について、A・B・Cの間で重畳的債務引受契約が成立し、引受人Cが債務に加わった。このため、債務者にCを連帯債務者として追加する登記の申請。。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日重畳的債務引受 |
| 変更後の事項 | 連帯債務者 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 不動産1個につき金1,000円 |
備考
重畳的債務引受の公示
・重畳的債務引受は旧債務者が引き続き債務を負担するため、実務上は「変更後の事項」として新たに加入した引受人を「連帯債務者」と冠して公示する。(民法第470条)
重畳的債務引受と担保の存続
・重畳的債務引受があった場合、抵当権者が旧債務者に対して有する抵当権は、特段の合意がない限り、引受人が負担した債務をも担保する。(民法第470条)
印鑑証明書の添付要否
・抵当権の債務者変更登記において、義務者(設定者)が所有権登記名義人であっても印鑑証明書の添付を要しないのは、根抵当権と異なり担保枠の合意変更としての性質を持たないためである。(不動産登記規則第47条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第470条(重畳的債務引受の要件及び効果等)
- 不動産登記規則第47条(申請書に記名押印を要しない場合)
- 登録免許税法別表第一第1項第14号(名称、住所等の変更の登記等)